2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号 つまり、特定少年については、まさに正当化の介入根拠、介入根拠が違うんですね。保護原理ではなくて、それはあくまで犯した罪の責任の範囲という、その責任の原則が、原理が、表に出てくるわけです。 ですから、先ほど来、虞犯とか推知報道とかいろいろ出てくるんですけれども、私は利益衡量の問題じゃないと思う。 藤野保史